行政書士 債権譲渡 譲渡禁止特約が出たらいただき P654 改正ポイント

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  • Опубликовано: 13 дек 2024

Комментарии • 34

  • @直-c2m
    @直-c2m 3 месяца назад +1

    テキストでは分かりづらい所を理解出来ました。
    ありがとうございます。

  • @ミツバチマーヤ-w8y
    @ミツバチマーヤ-w8y Год назад +1

    物凄く理解しました。これで債権譲渡はいただきます。努力は裏切らないと信じています。ありがとうございました。

  • @あぷりこっとちゃんねる
    @あぷりこっとちゃんねる 2 года назад +2

    佐藤先生
    いつも先生の動画に分かりづらい論点や記述対策など助けられてます。このままラストスパート諦めず頑張りたいと思ってます。

  • @佑介-d8r
    @佑介-d8r 4 года назад +5

    ゆーすけパパです。三回転して、三回とも間違いだったので、理解に悩んでいたところでしたが、分かりやすく頭に入ってきました。ありがとうございました!

  • @akiratanaka0426
    @akiratanaka0426 4 года назад +6

    この前ここやった時改正で変わってて違和感ありましたがわかりやすい説明で助かります。

  • @naominakayama8852
    @naominakayama8852 4 года назад +5

    私も困っていたところでしたが、先生の説明で、理解できました。
    ありがとうございます✨

  • @のらたろう-l8x
    @のらたろう-l8x 4 года назад +2

    4問解説は豪華版ですね🍲🐕
    このページ、問題4つが関連して学習できるので解説ありがたいです

  • @hiroshia4611
    @hiroshia4611 4 года назад +1

    さすが佐藤先生、四番は聞いて一発理解できました。今日もお世話になりました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +8

    今晩は。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく復習しておきます。
    この際、債権譲渡を得意にしておきます。
    ところで、本日、監査室の女子職員が簿記3級に合格しました。
    来年、2級合格をめざすようです。
    監査室の職員は、勉強が好きです。(笑)

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    今日は、肢別問題集の債権譲渡の箇所行政手続法14条の判例、会社法の募集設立、株式譲渡を反復します。
    ひたすら本試験まで、今まで蓄えた知識を忘れない学習の反復です。
    新しい🆕知識は、手を出さないようにしています。

  • @魔人プー-i6y
    @魔人プー-i6y 4 года назад +3

    この説明は助かります。

  • @ponzu_u0
    @ponzu_u0 9 месяцев назад

    ③と④の差押の理解ができました!ありがとうございます😭

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +1

    おはようございます、
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    今日からの休暇🏢🆓は、自宅🏡で今まで蓄えた知識の復習を繰り返しします。
    時節柄、お互いに体調管理に注意していきましょう。

  • @youtubehp2228
    @youtubehp2228 4 года назад +3

    このページは3周しましたが、4問目は全て間違えて“❓”マークを付けていました。この動画ですっきりしました!ありがとうございます☆

  • @unioffice5614
    @unioffice5614 4 года назад +2

    なんとすばらしい解説...、これは助かります!! ありがとうございます。

  • @kadushimori4773
    @kadushimori4773 4 года назад +4

    滅茶苦茶わかりやすかったです。得意にします。あ、名前違いますがスラックでお世話になっているonewillです。

  • @yshimura5842
    @yshimura5842 4 года назад +1

    わかりやすい解説をいつもありがとうございます。469条につきましても具体例を用いて解説を拝見したく、是非宜しくお願いします。

  • @下川雅司
    @下川雅司 3 года назад +1

    おはようございます。
    復習のため再度を拝見させていただきました。
    さて、本日59才になりました。
    50代最後です。
    月日、過ぎるのは早いものです。

  • @galaxy-sv1so
    @galaxy-sv1so 4 года назад +1

    復習させて頂きました!
    よく理解できました☺️ありがとうございました😊

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    記述式では、悪意・重過失と書かないようにします。
    悪意又は重過失と書きます。
    うまく逃げると減点が待っています。(笑)

  • @ロドリゲスピエール
    @ロドリゲスピエール 4 года назад +1

    わかりやすい!
    ありがとうございます‼️
    4番とか、こんな絵がかけるようになりたいです‼️
    民法は特に、絵がかきたい‼️
    あと 差し押さえの顔の絵が脳に焼きつきました‼️
    前から思ってたんですが、佐藤さんの絵! 抜群に上手くはないけれど、
    凄く味がありますねえ! 表情が豊かですねえ!

  • @flora-gyosei
    @flora-gyosei 4 года назад +1

    ちょっと気づいたのでコメントさせてください。
    問題の2番(4:30~)のところでホワイトボードに「466条の4」と書かれていますが、それは問題の3番の差し押さえの条文の箇所ですね。問題2番に関係する条文は「466条第4項」ですね。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    さて、異議をとどめない承諾が今回改正されました。
    この箇所の理解がわかりにくいので動画で解説を期待しています。

  • @naominakayama8852
    @naominakayama8852 4 года назад +3

    間違えました。(^_^ゞ書面によらない贈与と不当利得の混乱🌀😱でした

  • @ch-gz4zw
    @ch-gz4zw 4 года назад +2

    8月お盆明けにようやくこの部分が理解できました!この動画のおかげです。しかし知識定着は反復にかかっております!

  • @なかむら-s2b
    @なかむら-s2b 4 года назад +1

    最高!

  • @naominakayama8852
    @naominakayama8852 4 года назад +2

    本当に、先生のお陰で間違えなくなりました。
    またわからない箇所の質問をさせて下さいm(__)m
    ありがとうございました。

  • @ゆうた-q2y
    @ゆうた-q2y 4 года назад +2

    なるほど、自分も最後の④で悩んでいたのでよかったです。
    なるほど、Dさんが、差し押さえたのは、
    もともと譲渡禁止特約でCさんが取得した債権だから、 Bさんは拒むことができるんですね。
    少し気になったのですが、これはCさんが悪意重過失の時の話です。じゃあもしこれがCさんが善意で取得した債権をDさんが差し押さえた場合はどうなるのですか?
    そうなると、 Bさんが拒むことができないと言うことになるので、Dさんの請求も Bさんは拒むことができないのでしょうか?

    • @hirocaras9738
      @hirocaras9738 4 года назад

      悪意重過失の言葉がなかったので、私もあれって思いましたが、解説を読んで納得しました。

  • @マースニース
    @マースニース 4 года назад

    佐藤先生が作った六法ならある程度売れるとおもうのですが!❤

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад +1

      六法は誤字脱字六法ができあがるので、 Tシャツくらいにしようと思います。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    Dの絵が、かなり悪るそうで、面白いです。(笑)
    本試験では、このような絵が書けるような心の余裕が必要です。

  • @無題-d9h
    @無題-d9h 3 года назад +1

    最高す